他人の行為により病気やけがをしたとき
自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
自動車事故にあったら
まず、当組合にご連絡願います
| 必要書類 | ||||
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| 提出期限 | すみやかに | |||
| 対象者 | 自動車事故が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 | |||
| お問合せ先 |
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| 備考 | 平成25年4月から、示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。
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他人の加害行為により病気やけがをしたとき
まず、当組合にご連絡願います
| 必要書類 | |||
|---|---|---|---|
| 提出期限 | すみやかに | ||
| 対象者 | 交通事故以外の第三者の行為が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 | ||
| お問合せ先 |
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| 備考 |




