花王健康保険組合

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保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術については、一定の要件を満たす場合、健康保険(療養費)の支給対象となります。

保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

必要書類 療養費支給申請書(はり・きゅう用)
療養費支給申請書(あんま・マッサージ・指圧用)
【添付書類】
  • 保険医の同意書(初回申請時は原本を添付。2回目以降は写しを添付)
  • 領収書(原本)
  • 施術報告書(写)(再同意時)
提出期限 すみやかに
対象者 療養費の支給要件に該当し、保険医の診察・同意書の交付を受けた被保険者、被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考

6ヵ月を超えて施術が必要な場合(変形徒手矯正術については1ヵ月)は、再度保険医の診療を受けて、申請時に以下の書類をご提出ください。

  • 保険医の同意書
  • 施術報告書(施術者が交付)

 

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