資格確認とは
健康保険組合は皆さんと事業主からの保険料収入で運営しておりますが、その適正な運営のため定期的な被扶養者資格確認を実施しております。これは、厚生労働省の指導によるもので、健康保険の被扶養者の方が、現在も被扶養者として条件を満たしているか確認をするためのものです。
1.被扶養者の資格確認に関する規則・通達について
□健康保険法施行規則 第50条
「健康保険組合は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる」
□ 厚生労働省保険局保険課長通知保発第1029005号
「被保険者証の検認又は更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること」
□ 厚生労働省保険局長通知保発第1029004号
「被保険者証の検認については、保険給付適正化の観点から毎年実施すること」
2.資格確認実施の理由
□保険料の適正利用
(本来被扶養者としての条件を満たしていない方が保険給付を受けるという不適正を防ぎます)
□被保険者への自主的な届出の催促
3.確認する内容
□就職等で健康保険を取得していないか(健康保険の二重加入の防止)
□被扶養者が扶養認定基準を満たしているか(経年による扶養状況の変化) 等