個人情報保護について
第三者提供の取扱い
あらかじめ本人の同意を得た場合を除き、個人情報を第三者には提供しません。ただし、法令等により認められている場合には、同意がなくても第三者に提供することがあります。
- ※個人情報保護上の「本人」「第三者」の定義
本人:保有個人データで識別される個人
第三者:本人および個人情報取扱い事業者以外のものをいい、自然人か法人その他の団体かを問わない
現在、第三者に提供している内容≪同意いただきたい項目について
下記の内容については、皆さんの手続きの簡便化や会社・健保の事務効率化のために必要な個人情報を第三者に提供しています。ご質問やご同意いただけない点がありましたら、下記個人情報相談窓口までご連絡ください。
ご連絡がない場合はご了解いただいたものとさせていただきます。
項目 |
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皆さんの給付金情報を会社(事業主)へ提供 |
皆さんへ各種給付金(高額療養費、出産手当金、傷病手当金、付加給付等)を給与に付加して支払うため、必要な情報(氏名コード、給付金の種類、給付金額)を会社に提供しています。 |
ご家族の受診情報を皆さん(被保険者本人)へ提供 |
「医療費のお知らせ」は、ご家族の受診情報も含めて、皆さん(被保険者本人)にWEBサービスで提供しています。 |
個人情報相談窓口 |
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花王健康保険組合 |
同意がなくても第三者提供できる場合
次の場合は、同意がなくても第三者提供ができると規定されています。
法令の定めに基づく立ち入り検査など |
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(例)健康保険法第27条又は第198条に基づく立ち入り検査等、法令に基づいて個人情報を利用する場合 |
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき |
(例)意識不明となった被保険者等について、家族の連絡先等に関する情報を医療機関等に提供する場合 |
公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき |
(例)疫学上の調査・研究のために、健康診断から得られた情報を個人名を伏せて研究者に提供する場合 (例)医療安全の向上のため、健保組合にレセプトを提出する医療機関で発生した医療事故等に関する国、地方公共団体又は第三者機関等への情報提供のうち、氏名等の情報が特に必要な場合 |
国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき |
第三者提供に該当しない場合
次の場合は、第三者提供に該当しないとされています。
健保組合が本来の業務遂行のために業務を委託する場合の外部業者 |
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医療保険給付のための外部委託
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保健事業のための外部委託 例
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その他
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健保組合が事業主と共同実施する保健事業で個人情報を共同利用する場合の事業主 |
健康診断(一般健診・生活習慣病健診) |
健康指導に関わる業務 |
健康づくり事業 |