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[2016/06/13]
平成28年度 資格確認よくある質問
平成28年度 資格確認よくある質問
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下記1~3の全てを満たしていることが必要です。
1) 被保険者の一定範囲内(3親等内)の親族であること。 2) 主として被保険者の収入により生計を維持されていること。 3) 収入が年間130万円未満であること。(60歳以上もしくは障がい者の方は180万円未満) ※ 失業給付を受け取っている人は受給日額が3,611円以下であることが扶養の条件となります。(60歳以上もしくは障がい者の方は4,999円以下)
※ 配偶者、子・孫、弟妹、父母・祖父母などの直系尊属の方以外は住民票上の同居が条件となります。
(75歳以上の方は長寿医療制度の被保険者となりますので、健康保険の被扶養者にはなれません)
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勤労収入、不動産収入、事業収入、その他継続的な収入を収入といい、年金(遺族年金、障害年金、企業年金含む)・恩給も収入範囲となります。
※ その他継続的な収入とは・・・毎月定期的にはいる収入(保険金、配当など)も収入となります。
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同別居により生計維持関係の判断基準が異なります。
□ 被保険者と同居の場合認定対象者の収入が被保険者の年間収入の1/2未満であること。
□ 被保険者と別居の場合認定対象者の収入が被保険者からの送金額より少ないこと。
他に共通して被保険者以外に扶養できる人がいないことが条件となります。 認定対象に同居家族がいる場合、その方の扶養にならないことを確認します。
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収入の捉え方が違います。
□ 健保の扶養 年収130万円未満(60歳以上もしくは障がいの方は180万円未満)
□ 税法上の扶養年収103万円以下
であることが条件です。
税法上の扶養についてご不明な点は事業場・支社支店人事勤総務担当者にお問い合わせください。
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同別居は、住民票に沿って判断します。住民票上の住所が同じであれば同居、別であれば別居といたします。世帯が異なる場合でも、住民票上の住所が同じ場合は、同居といたします。
【確認調書への書き方】
□ 家族住所 それぞれ現在お住まいになっている住所をご記入ください。
□ 同別居の区別 現在お住まいの住所が住民票上同じ場合は「同」、異なる場合 は「別」へ丸をしてください。(マンション等で部屋が異なる場合は「別居」と判断します)
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この場合、同居・別居どちらの扱いですか?
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住民票の住所で判断します。実際は別居ですが、住民票上の住所は家族と同じであれば「同居」と判断します。
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別居としてみなします。
敷地内の別棟の場合、住民票の住所が同一であれば「同居」としております。
逆に
住民票の住所が異なっていると「別居」としているため、仕送りが必要ということになります。
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※ 花王健保では、配偶者と子供への仕送り額の確認はしていません。
【仕送り額について】
被扶養者の収入以上の額を仕送りします。(被扶養者の年収÷12(ケ月)=月の仕送り額)
□ 原則は毎月送金していただきます。
□ 被扶養者に収入がなくても、被扶養者一人なら60万円以上、二人なら100万円以上の仕送りが必要です。
【提出書類について】
送金者名・受領者名・仕送り額を確認します。手渡しは認められません。
被保険者からの仕送りが判る具体的な書類として、以下のようなものがあります。
□ 仕送りした際の金融機関の振込控
□ 現金書留控
□ 被扶養者の通帳の表紙+送金者と送金額がわかるページの写し
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海外留学中であっても収入の確認は必要です。
平成28年1月1日時点に日本に居住していれば、所得証明書が入手できますので所得証明書を提出してください。
平成28年1月1日時点に日本に居住していない場合、所得証明書が入手できませんので、住民票にて転出の事実確認をします。転出の事実がわかる住民票を提出してください。
海外で収入がある場合はあわせて海外での収入額がわかる書類を提出してください。
【確認調書の対応】
【収入確認の提出書類について】
提出書類については確認調書に同封されている「扶養家族別確認チェックシート」をご確認ください。
収入確認については下記をご参照ください。
※ 海外で交付された書類についてはすべて翻訳が必要です。
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書類の取り寄せ先については、下記をご覧ください。
提出する書類はすべてコピーで構いません。
確認のご連絡をすることもありますので、原本はお手元に残してください。
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所得証明書では対応できません。
自営業の方は所得証明書ではなく、確定申告の際使用した「収支内訳書」あるいは「決算書」の提出が必要です。花王健保では自営業者の収入は、売上から原価を差し引いた額を収入とみなします。
【ご注意】
「確定申告書AB」は、収入詳細が確認できないため提出不要となります。
収入の内訳が明記されている「収支内訳書」あるいは「決算書」の提出をお願いします。
【参考】 青色申告決算書・収支内訳書 の収入の見方
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※平成12年4月2日から平成13年4月1日生まれの方
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高校1年生については、昨年度義務教育中であることから所得証明書の代わりに学生証(写)で対応可能です。
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※平成12年4月2日から平成13年4月1日生まれの方
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平成28年度所得証明書(もしくは非課税証明書)を提出してください。
無収入でも交付されます。役所で交付されない場合、健保にご相談ください。
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※平成12年4月1日以前生まれの方
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高校2年生以上は全員所得証明書を提出してください。学生であっても扶養条件を超える収入を得る可能性がありますので、学生証では対応できません。収入がないことを確認するためにも、必ず提出してください。学生でなくても同様です。
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無収入の場合、税務申告しないと交付されないことがあります。市区町村役所にご相談いただき、
所得証明書の交付を受けてください。
どうしても所得証明書が交付されない場合は、「非課税証明書」で代用します。
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市民税・県民税の税額通知書では対応できません。
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所得証明書の代わりにはなりません。源泉徴収票は給与収入額しか確認が取れません。その他収入(不動産収入等)の有無についても確認が必要です。
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健康保険では、両親のうち前年収入が多いほうへ子供を扶養にいれることになっています。
収入比較のために、配偶者の収入証明が必要になりますので、必ず提出してください。 源泉徴収票もしくは市民税県民税の税額通知書でも代用可能です。
(注意)配偶者の方が、前年と今年度で働き方が異なる場合(転職したなど)は、雇用契約書を提出してください。
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市区町村によっては、税務申告を行わないといずれの書類も出ないところもあります。
税務申告を行っていただき、提出してください。
※ 市区町村によって所得証明書の扱いが異なりますので、所得証明書が交付できるか否かについては市区町村の役所・役場にお問い合わせください。
どうしても所得証明書がだせない方は非課税証明書で対応します。収入確認は必須のため、所得証明書もしくは非課税証明書いずれかを提出いただきます。
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記載内容:平成27年分(平成27年1月~12月)の収入額と所得額
□ 交付する所 平成28年1月1日時点にお住まいの市区町村役所
□ 交付時期 平成28年6月中旬頃から新年度分を交付
※ 新年度分の交付時期が市区町村にて若干異なります。平成28年度分の交付が始まっているか確認してみてください。
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働いて4ヶ月以上経過している方は、直近の給与明細書3ヶ月を提出してください。
給与明細書が3ヶ月そろわない方は、下記の「雇用内容確認書」をダウンロードし、勤務先の証明をいただいたものを提出してください。
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別居の場合、仕送りが必須条件です。
資格確認時には仕送り証明1年分(直近認定の場合、認定日以降分)を提出してください。
【仕送り証明が1年分揃わない場合】
□ 1年以内に扶養に入られた方
扶養認定以降分で、お手元にある仕送りが確認できるものすべて提出してください。
資格確認終了後、引き続き1年分の仕送りを確認させていただきます。
□ 扶養に入られてから1年以上経過している方
お手元にある1年間の仕送りが確認できるものすべて提出してください。
状況によっては扶養から外させていただく場合がございます。
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市区町村では証明書の郵送サービスを行っているところがございますので、ご利用ください。
取り寄せの方法については市区町村毎に異なるため、詳細は各市区町村にお問い合わせください。
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日本語以外の書類については翻訳が必要です。
翻訳した方の氏名、翻訳日、捺印をお願いします。
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平成28年1月1日時点で住民票のあった役所で交付されます。
引越し前の住所が遠方の場合、役所で郵送交付できます。詳しい取り寄せ方法は平成28年1月1日時点に住民票があった役所へご確認ください。(郵送対応できない役所もあります。ご確認ください)
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証明書類交付費用は負担いたしません。
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扶養からはずれた方の書類は不要です。お名前を二重線で消してください。
6月1日以降に花王健保で扶養手続を終了した方については、確認調書にお名前が掲載されてしまいます。ご了承ください。
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最近手続き終了したばかりでも、確認調書に記載された被扶養者につきましては確認が必要となります。改めて書類の提出が必要となります。ご協力お願いいたします。
公的書類の有効期限は3ヶ月としております。お手元に直近書類がある場合はご利用可能です。交付年月日を確認してください。但し、認定時点の所得証明書が平成27年度の場合、新たに平成28年度の所得証明書の入手ができますので、平成28年度分を提出してください。
【平成28年資格確認の対象となる被扶養者】
認定年月日が平成28年4月1日までの方(保険証に記載されている認定年月日をご確認ください。)
且つ
平成28年6月1日時点で花王健保に加入手続きが済んでいた方(保険証に記載されている交付年月日をご確認ください。)
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書類のご提出が無い場合は、被扶養者資格なしと判断され、扶養からはずれていただくこととなります。
扶養からはずれる日は平成27年1月1日付となります。(平成27年中の収入が確認できないため)
1年以上の遡って資格がなくなります。ご了承ください。
何らかの理由で添付書類がご用意できない場合は、下記担当までご相談ください。
【注意】資格喪失日以降に保険証を使用された医療費につきましては、後日、被保険者宛てにご請求させていただきますのでご了承ください。 |
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収入減となった時点(育児休職が開始された日)以降1年間の収入見込と配偶者の収入を確認し、収入の高い方の扶養にはいることとなります。
(育児休職中の収入には雇用保険からの給付金も含みます。)
配偶者の方の収入が多くなった場合、扶養から外す手続きをしてください。
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何か手続きは必要ですか?
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下記2点のお手続きが必要です。
① 130万円を超えた時点を確認し、扶養からはずれていただきます。扶養をはずす手続きをしてください。(130万円を超過した給与支給日から扶養を外すこととなります。給与明細等を提出いただきます。)
② 雇用契約を変更するなど、今後の収入見込みが130万円であることが明確である場合、改めて扶養認定します。 再度扶養にいれる手続きをしてください。
※ 130万円を超えないことが条件となります。状況に応じて対応が異なりますので、健保にご相談ください。
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【確認調書について】
確認調書の被扶養者氏名に赤字で二重線を引き備考欄に扶養からはずれる理由(就職等)をご記入ください。また、速やかに扶養からはずす手続きをしてください。
【扶養から外す手続きについて】
被保険者の雇用会社によって異なります。
花王Gの方:届願書を各事業場・支社支店の人事担当へご提出ください。
※ 【届願書】は[KOMPASS]→[社員サポート]→[身上変更]からお取り寄せください。
花王G(雇用元がカネボウ・エキップ・コスミリオン)の方:各事業場総務・業務担当へ
お問合せください。
【扶養から外れる日について】
就職日まで遡って扶養から外すこととなります。資格喪失日以降に保険証を使用された医療費につきましては、後日、被保険者宛てにご請求させていただきますのでご了承ください。
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月収を確認してみてください。アルバイトなどで給与が変動するような場合、月収給与が108,333円超えるかどうか確認します。(月収が扶養範囲ぎりぎりの場合、数ヶ月の平均をみます)
アルバイトであっても、年収が130万円を超える働き方をしているようであれば、働き始めた日(もしくは月収108,333円を超えた給与支給日)から扶養をはすすこととなります。
扶養を継続したい場合、勤務時間を減らすなど働き方の調整が必要です。
収入を得た時点で扶養範囲かどうか確認いただきますようお願いいたします。
関連項目:扶養範囲内で働いていたはずなのですが、所得証明書をとったら130万円を超えていました。雇用契約ではそんなに働く予定ではありませんし、今後は扶養範囲内で働くつもりです。何か手続きは必要ですか?
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雇用契約上、年収見込みが130万円以上である場合は、働き始めた日から扶養をはずすこととなります。
年収見込みがわからない場合でも、月収が108,333円以上ある場合、やはり働き始めた日から扶養をはずすこととなります。(給与が108,333円以上の月が3ヶ月以上継続している場合、年収が130万円を超える働き方をしていると判断します)
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被保険者の雇用会社によって異なります。
花王Gの方:届願書を各事業場・支社支店の人事担当へご提出ください。
※ 【届願書】は[KOMPASS]→[社員サポート]→[身上変更]からお取り寄せください。
花王G(雇用元がカネボウ・エキップ・コスミリオン)の方:各事業場総務・業務担当へ
お問合せください。
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被扶養者が実際にお住まいの住所を赤字で記入してください。
被扶養者の住所は健診案内送付に使用します。
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【問い合わせ先】
花王Gの方:花王健康保険組合(茅場町) 資格確認担当
花王G(雇用元がカネボウ・エキップ・コスミリオン)の方:花王健康保険組合(大阪分室)資格確認担当