花王健康保険組合

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家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

POINT
  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。

家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

収入の基準

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要です。

60歳未満 60歳以上・障害年金受給者
年収130万円未満
月額108,333円未満
年収180万円未満
月額150,000円未満
被保険者の収入の1/2未満

※別居の場合は被保険者の仕送り額以下である必要があります。

月額基準額を3か月連続で超過した場合は最初の月まで遡って扶養を外れることとなります。

収入の範囲

収入の種類 詳細
給与収入 税金控除前の総収入金額(賞与・通勤交通費等を含む)
年金収入 厚生年金・国民年金・非課税扱いの遺族年金・障害年金・公務員等の共済年金・企業年金・私的年金等
事業収入 製造業、卸売業、小売業、サービス業、農業、漁業その他の事業
  • ※「総収入額」から「事業運営に直接的に必要な経費」を引いた「差引金額」を収入と判断します。(別表1参照)
不動産収入 土地・家屋・駐車場等の賃貸収入
  • ※「総収入額」から「必要な経費」を引いた「差引金額」を収入と判断します。(別表1参照)
利子収入 預貯金・有価証券利子等
配当収入 株式配当金等
その他継続性のある収入 雇用保険失業給付金・健康保険の傷病手当金および出産手当金・譲渡収入・被保険者以外からの仕送り等
  • ※一時収入(退職金・不動産の売却や生命保険の解約金等)は収入に該当しません。
(別表1)
業種 収入金額より控除できる科目
一般 売上原価
農業 種苗費 素畜費 肥料費 飼料費
農具費 農薬衛生費 諸材料費 動力光熱費
土地改良費 水利費    
不動産 地代家賃 修繕費    

この他にも基準を満たしていることが必要です。

別居家族への送金基準

被扶養者とは、「主として被保険者の収入によって生活していること」が条件であることから、別居している家族を扶養する場合、収入が基準内であるとともに、次の基準をすべて満たす送金が必要です。
なお、認定対象者が配偶者または子の場合、被保険者の会社都合による単身赴任や認定対象者の就学による別居の場合は送金証明は不要です。

  • ※学生の範囲:学校教育法第1条で定められた小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園および第82条の2で定められた専修学校とする。(定時制・夜間・通信教育課程を除く)

認定時や資格確認の際には送金の事実が確認できる書類をご提出いただきますので、控えは大切に保管してください。

送金額
  • 認定対象者の年間収入見込み総額÷12ケ月の金額以上
  • 家族が無収入または年収60万円未満の場合は月額5万円以上
時期 毎月(ボーナス時のみや数ヶ月まとめての送金は原則不可)
証明方法 下記の必須項目が確認できる書類
・ 日付    ・ 金額
・ 振込人名 ・ 受取人名
※現金の手渡しは送金として認められません。
【例】
ATMのご利用明細(写し)
インターネットバンキングの取引明細
金融機関振込依頼書(写し)
預金通帳(写し) など

「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)

参考リンク

「年収の壁」とは

「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。

(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))

年収106万円の壁

従業員101人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。

参考リンク
年収130万円(※)の壁 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。
  • ※60歳以上または障害者は180万円

年収130万円の壁に対する対応

被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)

年収106万円の壁に対する対応

社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。

※社会保険適用促進手当
短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。

  • ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
  • ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
  • ※最大2年間の措置。

被扶養者認定における国内居住要件の追加について

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

  • ① 外国において留学をする学生
  • ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

日本国内に住所がないとしても、外国に一時的に留学をする学生など、『国内居住要件の例外』に該当される方は、日本国内に生活の基礎があると認められる者として取り扱われます。「被扶養者現況申立書」に必要書類を添付の上、すみやかにご提出ください。
詳しい書類の内容はこちら

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置について

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

被扶養者の異動(変更)があったら

結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。

夫婦が共同して扶養している場合の子の認定

夫婦が共同して扶養している場合における認定の取扱について
【令和3年4月30日保保発0430第2号 厚生労働省通知による】

  1. 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、年間収入の多い方の被扶養者とすることを原則とします。
    過去の収入、現時点の収入、 将来の収入等 から今後1年間の収入を見込んだものとします。
  2. 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とします。
  3. 夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の場合、組合員に対しては、そのものが主たる扶養者である場合に扶養手当等の支給が行われることとされているので、夫婦の双方またはいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に当該被扶養者に関し、扶養手当またはこれに相当する手当の支給が行われている場合には、その支給を受けている者の被扶養者とします。
  4. 主として生計を維持するものが健康保険法に定める育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を異動しません。
    但し、新たに誕生した子については1.の認定手続きをします。

取扱基準は、令和3年8月1日から適用

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