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子供は海外留学しています。どうしたらよいですか?
海外留学中であっても収入の確認は必要です。
調査年1月1日時点に日本に居住していれば、所得証明書が入手できますので所得証明書を提出してください。
調査年1月1日時点に日本に居住していない場合、所得証明書が入手できませんので、住民票にて転出の事実確認をします。転出の事実がわかる住民票を提出してください。
海外で収入がある場合はあわせて海外での収入額がわかる書類を提出してください。
【調査書の対応】
住民票の対応
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同別居区分
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住所欄
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備考欄
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住民票はそのまま
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別居に☑
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「海外」と記入
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住民票上は同居と記入
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住民票から除いている
(転出記録を確認します)
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記入不要
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【収入確認の提出書類について】
提出書類については「被扶養者の資格確認の実施について」4ページご確認ください。
収入確認については下記をご参照ください。
所得証明書
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海外での
収入
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提出書類
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入手できる
※調査年1月1日に居住していた
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あり
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① 調査年度の所得証明書
② 海外の収入がわかる書類
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なし
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① 調査年度の所得証明書
② 調書書の備考欄に「海外での収入なし」と
記入してください。
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入手できない
※調査年1月1日に居住していない
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あり
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① 住民票(転出していることがわかるもの)
② 海外の収入がわかる書類
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なし
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① 住民票(転出していることがわかるもの)
② 調査書の備考欄に「海外での収入なし」と
記入してください。
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※ 海外で交付された書類についてはすべて翻訳が必要です。