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同別居により生計維持関係の判断基準が異なります。
□ 被保険者と同居の場合 認定対象者の収入が被保険者の年間収入の1/2未満であること。
□ 被保険者と別居の場合 認定対象者の収入が被保険者からの送金額より少ないこと。
他に共通して被保険者以外に扶養できる人がいないことが条件となります。 認定対象者に同居家族がいる場合、その方の扶養にならないことを確認します。
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